相続税に強い和歌山の税理士 石倉です
相続税に強い和歌山の税理士 石倉です。
令和元年度の税理士試験の相続税法の理論第1問は、「相続時精算課税制度」だったらしい。そこで、今回は、相続時精算課税制度による贈与について、説明したいと思います。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から2500万円を控除した残額に20%の税率を乗じて算出します。
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価格(贈与時の時価)を加算して相続税を計算します。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(毎年の基礎控除110万円)」へ変更できません。
私が関与して申告した実例を2つ紹介しよう。
① 都市計画道路予定地を祖父から孫(当時、孫は適用対象者でなかったので、祖父の養子にして子の身分にした)に贈与し、将来の収用による無税の預金を相続税対策として孫にシフトしました。
② アパ-ト収入による預金の増加を避けるために父から子にアパ-トを贈与しました。
上記2例は、どちらも将来相続税が発生する事例だが、本来は、将来相続税に無縁な方に相続時精算課税制度による贈与を選択する場合が多い。私は、多額の相続財産を有している人には、勧めていない。
メリット 将来、土地の値上がりが確実な場合の土地のシフトや預貯金の増加を防ぐには有効だろう。
デメリット 将来、土地の値下がりした場合、および金銭の贈与の場合、費消していても将来の相続時にはその贈与額があるものとして計算される。
最後に注意したいのが、遺留分との関係である。相続でもめる前に、この制度を利用して、土地の名義を事前に変更していた場合でも、遺留分減殺請求の対象となることである。しかし、相続開始10年前であれば、遺留分減殺請求は時効消滅している。
令和元年度の税理士試験の相続税法の理論第1問は、「相続時精算課税制度」だったらしい。そこで、今回は、相続時精算課税制度による贈与について、説明したいと思います。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から2500万円を控除した残額に20%の税率を乗じて算出します。
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価格(贈与時の時価)を加算して相続税を計算します。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(毎年の基礎控除110万円)」へ変更できません。
私が関与して申告した実例を2つ紹介しよう。
① 都市計画道路予定地を祖父から孫(当時、孫は適用対象者でなかったので、祖父の養子にして子の身分にした)に贈与し、将来の収用による無税の預金を相続税対策として孫にシフトしました。
② アパ-ト収入による預金の増加を避けるために父から子にアパ-トを贈与しました。
上記2例は、どちらも将来相続税が発生する事例だが、本来は、将来相続税に無縁な方に相続時精算課税制度による贈与を選択する場合が多い。私は、多額の相続財産を有している人には、勧めていない。
メリット 将来、土地の値上がりが確実な場合の土地のシフトや預貯金の増加を防ぐには有効だろう。
デメリット 将来、土地の値下がりした場合、および金銭の贈与の場合、費消していても将来の相続時にはその贈与額があるものとして計算される。
最後に注意したいのが、遺留分との関係である。相続でもめる前に、この制度を利用して、土地の名義を事前に変更していた場合でも、遺留分減殺請求の対象となることである。しかし、相続開始10年前であれば、遺留分減殺請求は時効消滅している。